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お知らせ

瑕疵保証とは
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称・品確法)が1999年6月に公布され、2000年4月1日から
施工されました。

○新築住宅の構造耐力上、主要な部分(屋根・床・基礎・柱など)について、住宅を引き渡してから、10年以内に瑕疵のあることが明らかとなった場合、補修や賠償などの責任を負う。これを通称「10年保証」と呼んでいます。

○平成12年度からはすべての新築住宅の請負人及び売り主にこの責任が義務づけられています。

○当工務店も、住宅供給経営の安定化を図り、しかも、お客さまに長期的に安心してお住まい頂ける建物を
万全な体制で供給しております。